コロナウイルス感染症対応規定
第1条(目的)
この規定は、新型コロナウイルス感染症に対する社員、嘱託社員等の安全、衛生等に関する措置に関し必要な事項を定めるものである。なお、今後の新たな感染症についても原則として同様の対応を行う。
第2条(対象者の範囲)
この規定の適用を受ける社員、嘱託社員等とは、役員、社員、嘱託社員、契約社員、パート(以下「社員等」という。)をいう。
第3条(就業)
会社は、新型コロナウイルス感染症への感染を防止するため、国または地方公共団体が発する緊急事態宣言等または当社が定める方針に従って、在宅勤務、テレワークなどを迅速に実施するため、社員等に必要な就業上の指示を行う。
2 社員等は前項の会社の指示を遵守しなければならない。
第4条(業務上の防疫対応)
社員等は、会社施設並びに顧客施設等において会社所定の防疫対応を行う。
2 会社は、顧客等に対して、防疫上必要な掲示、説明、連絡を行って顧客等並びに社員等の安全に配慮しなければならない。
3 会社施設並びに顧客施設における防疫対応の具体的な内容は、この規定の別紙に定める通りとする。
附 則
この規程は2020年6月1日より施行する。
別紙
1.共通防疫対応
・在宅勤務、テレワークの推進
・外出時のマスク着用
・外出時のソーシャル・ディスタンスの遵守
・随時の手指のアルコール消毒・手洗い、うがいの励行
・随時の体温測定
・公私における3密の回避徹底
2.出社時、会社施設勤務時の防疫対応
・出社前の体温測定(平熱を超える熱がある時は出勤停止)
・通勤時・勤務時のマスク着用
・通勤時・勤務時のソーシャル・ディスタンスの遵守
・事務所入室時の手指アルコール消毒の徹底
・随時の手洗い、うがいの励行
・3密の回避徹底
3.顧客施設での防疫対応
3密の回避のため可能な限り面談を避けた上で、面談時には最小限以下の防疫対応を行うこと
・面談前の検温結果の伝達
・面談前の手指アルコール消毒
・面談時のマスク着用の了解取り付けと着用
・面談時のソーシャル・ディスタンスの確保
・飛沫防止策の徹底(フェイス・ガード着用の了解取り付けと着用または飛沫防止カバーの設置等)
上記の対応について事前に顧客の了解を取り付けておくことが望ましい。